これからの年金制度はこう変わる!

年金制度は、今後数年をかけて変わっていくことになった。

①老齢年金は納付10年から受給可能に【平成27年10月施行】

今回の改正では、無年金者の発生を抑えるため、受給資格期間が短縮される。

具体的には、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」「寡婦年金」「これらに準じる旧法老齢年金」の受給資格期間が10年に短縮されます。なお、現在、年金受給世代にありながら無年金の高齢者も、改正後の受給資格期間を満たす場合、経過措置として、施行日以降に保険料納付済期間等に応じた年金が支給されます。

②パートタイマーの社会保険の加入拡大 501人以上企業【平成28年10月施行〕

適用範囲については(中小企業、500人以下)、3年以内に再検討されることが法律に明記されている。

く改正後の加入基準>

①週の所定労働時間が20時間以上

②同じ事業所に継続1年以上の使用が見込まれること

③報酬(残業手当、通勤手当等を除く)の月額が8.8万円以上

④学生等でないこと


③産休中も保険料を免除【2年を超えない範囲で施行】

 出産や子育てを支援するため、申し出により、被保険者および事業主の保険料が免除されることになった。

④父子家庭にも遺族基礎年金【平成26年4月施行】

⑤70歳後の繰り下げ支給見直し【2年を超えない範囲で施行】

 老齢年金を一定年齢(上限70歳)まで繰り下げて請求すると、その時点に応じて年金額が増額される。ただし、70歳に達した後に繰り下げ支給の申出を行ったときは、年金額は70歳の時点で申出を行った場合より増えないにもかかわらず、申出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない。改正により、繰り下げの申出を行うまでの期間も給付がおこなわれることになった。

⑥国民年金任意加入で未納期間をカラ期間に【2年を超えない範囲で施行】

⑦未支給年金の請求範囲を拡大【2年を超えない範囲で施行】

 年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金は支給が停止され、その受給者と生計を同じくする一定範囲の親族に限り、後から「未支給年金」として受け取ることができる。今回、未支給年金の請求範囲が、「2親等以内の親族」)から、生計を同じくする「3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者など)」にまで拡大された。

⑧保険料免除の遡り期間を見直し【2年を超えない範囲で施行】

⑨付加保険料の納付期間を拡大【2年を超えない範囲で施行】

 付加保険料とは本人が希望する場合に保険料を負担し、国民年金の上乗せの年金として受給することができる制度です。任意加入であることから通常の国民年金保険料とは違って、納期限までに保険料を納付しなかった場合、辞退したものとみなされ、その後は納付することができません。しかし、実際の納付は国民年金保険料と付加保険料を合わせて納付することから、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようになります。

⑩所在不明者の届出を義務化【2年を超えない範囲で施行】

ころころ変わる年金関連制度。

年金制度は、さらなる改正が予想される。将来の保険料負担の増加への備えや、手続きのもれなどがないようにしなければならない。


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